ヘルパーステーション たけのこ

重要事項説明

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ヘルパーステーションたけのこ指定訪問介護事業
重要事項説明

当事業所は利用者に対して、訪問介護サービスを提供します。

当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)名 有限会社たけはな介護・福祉相談支援室
設立年月日 平成17年3月24日
所在地 〒675-0058 加古川市東神吉町天下原168番地の3
電話番号 079-433-1356
代表者(職名・氏名) 代表取締役 竹花 ゆき子

2.事業所の概要

(1) ご利用事業所の概要

ヘルパーステーションたけのこ
指定年月日・事業所番号 平成26年10月1日指定  2872203464
〒675-0056 加古川市東神吉町砂部133番地
電話番号 079-451-6782
管理者の氏名 辰巳 良子
加古川市・高砂市(左記以外の地域をご希望の方はご相談下さい)

(2)事業の目的と運営方針

 

 

事業の目的

要介護状態にある利用者が可能な限りその居宅において、要介護状態の維持・改善を図りながら、在宅生活が出来るよう適正なサービスを提供します。

またサービスを通して利用者の心身機能・生活機能の維持または向上を目指します。

 

運営方針

事業の実施にあたっては利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また利用者が持っている能力に応じた、自立した生活が出来るように援助いたします。

(3) a 職員の配置状況(令和8年2月10日現在)

  資  格 常 勤 非常勤 業務内容
社 会 福 祉 士 1名   事業管理 1名
サービス提供責任者 2名 1名 業務監督調整 3名
訪問介護員 介護福祉士

初任者研修

  5名

10名

訪問介護 15名
生活介護員 養成研修修了者     生活援助 0名

 

b  職務内容

職 種 職 務 内 容
管 理 者 事業の管理
 

 

サービス提供責任者

利用者やその家族との相談窓口

介護支援専門員との連絡調整

訪問介護計画等の作成

サービス提供全般の調整と管理

訪問介護員の指導

訪問介護員 訪問介護サービスの提供

 

(4) 営業日時

営業日 月曜日~土曜日 ただし日曜日、年末年始(12/31~1/3)を除きます。

サービスの提供については、年中無休です。

営業時間 午前8時30分から午後5時15分

ただし、サービスの提供については、7時から20時まで対応しています。

 

3.サービス内容

サービス開始前に利用者やその家族、ケアマネジャー等とよく話し合い内容を決定します。「ケアの三原則(自己決定・能力の活用・生活の継続性)」を守り、利用者の自立した生活の実現に向け援助するとともに、早期に信頼関係を作れるように努力致します。

 

(1) 介護保険のサービスの内容

<身体介護>

① 食事介助

食事は出来るだけ離床して行なうようにすると共に、介護用品等の利用によりご自分で食べることが出来るようにケアします。また利用者とのコミュニケーションを取りながら、その人のペースで食事が出来るように行い、楽しい雰囲気づくりも心がけます。

② 入浴介助

安全に留意し、心身に過度の負担をかけないようにすると共に、利用者のペースを尊重し、楽しみながら入浴して頂けるよう心がけます。体調のすぐれない日は入浴を取りやめることがあります。また入浴中に体調の変化があった時は、ただちに中止し、利用者家族や医師の指示を仰ぐなど適切に対処します。

③ 清拭

心身に過度の負担をかけないように短時間で終了させます。

必要に応じ、部分浴と組み合わせて行います。

④ 排泄介助

出来るだけトイレを利用するよう援助しますが、それでも無理な場合は、すぐにおむつを使うのではなく、ポータブルトイレや便器・尿器等の利用を考えるなど、出来る限り自立した排泄手段を考えて援助します。

 

<生活援助>

① 買物

利用者の希望や要望を尊重して行います。

利用者が自分で選び楽しむ機会をもてるよう外出の援助を行います。

② 調理

利用者の身体状況、咀嚼力、嚥下力、消化力に合わせた調理方法、栄養バランス、好み、味加減や経済性、継続性を総合的に考え、援助内容を組み立てます。利用者の食習慣を尊重しつつ、改善できる部分は利用者と話し合って行います。

③ 掃除・整理整頓

利用者の生活空間や掃除方法は、長年の生活習慣がありますので、必ず、利用者や家族の同意を得てから行います。常に清潔を心がけ衛生面にも気をつけると共に、作業は効率よく行います。

④ 洗濯

衣類の素材や量に応じた適切な洗濯を行います。(ご本人の物に限ります)

 

<その他>

① 受診付き添い

医療機関への受診付き添いの他、処方された薬の受け取りを行います。(訪問介護員の車への同乗は出来ません。公共交通機関及びタクシーでの移動になります)

② 機能訓練介助

理学療法士等の指導をもとにご自宅やその周辺で実施可能な軽度の機能訓練を行います。

③ 介護相談

広く生活全般に関わる相談に応じ、早期に問題を把握、発見し、専門的援助に繋げます。

 

(2) 介護保険で利用できない事項

次のような場合は、介護保険のサービスとして利用することはできません。

・家族のために行う行為や、家族が行うことが適当と判断できる行為

・訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がない行為

・日常的に行なわれる家事の範囲を越える行為

(例:正月や節句等の特別な手間のかかる調理、車輌の清掃、ペットの世話、家屋の修理、大掃除、ガラス拭き、床のワックス掛け、草むしり、花木の水やり、家具の移動や模様替え)

 

(3) 訪問介護員に禁止していること

①利用者と個人的なお金や物品のやりとり

②利用者との個人的な契約

③利用者との個人的な連絡

④予め決められた援助内容以外のサービス提供

⑤決められた時間以外での利用者宅への訪問

 

4.利用料

【介護保険のサービスの基本料金】

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として介護給付費の1割で、下記の通りです。収入により2割、3割負担の方はそれぞれ下記料金を2倍、3倍にした料金となります。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

(1)やむを得ない事情で、かつ利用者の同意を得て、2人で訪問した場合は、下記基本利用料の2倍の料金となります。

(2)下記基本利用料に介護職員等処遇改善加算Ⅱがあります。

(3)下記基本料金は厚生労働大臣が告示で定める金額であり、改定が行われた場合は料金も自動的に改定となります。その際には事前に書面にてお知らせ致します。

(4)利用料金の変更に同意できない場合は利用者からの解約が可能です。                                           

<身体介護>

時間 20分未満 20分~

30分未満

30分~

60分未満

60分~

90分未満

以降30分

増すごとに

料金 166円 249円 395円 579円 84円追加

<生活援助>

時間 20分~45分未満 45分以上
料金 183円 225円

 

【加算料金】

加算の種類 加算の要件 加算額
初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合(1月につき) 200単位/月
緊急時訪問介護加算 予定された訪問時間以外に、利用者やその家族からの要請を受け、緊急にサービスを提供した場合(1回につき) 100単位/回
生活機能向上連携加算(Ⅰ) サービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、共同して利用者の心身の状況等を評価した上、生活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成し、サービス提供した場合(1月につき) 100単位/月
早朝・夜間 早朝(~8時)又は夜間(18時~)にサービス提供する場合 上記基本部分の25%

【料金に関する補足事項】

①利用者のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気

等の費用は利用者のご負担になります。

②買い物に関しては代行費として1回100円をご負担いただきます。

 

5.キャンセル料

利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただく場合があります。

  •  ご利用日の前日までにご連絡いただいた場合:無 料

② ①以外の場合       :1時間まで 1000円

1時間以上は30分ごとに+500円

 

なお、利用者の体調の急変など、やむを得ない事情がある場合は当日のキャンセルであっても料金の請求はいたしません。

 

6.利用料のお支払い方法

(1)請求方法  サービスの利用料は、毎月1日を起算日とする1カ月ごとに計算し、ご請求いたします。

(2)支払い方法 基本、口座振替でお願い致します。

(3)支払期日   当該利用月の料金は2ヵ月後の口座からの引き落としとなります。

 

7.サービスの利用方法

(1) サービスの利用開始

サービス提供の依頼を受けた後、契約を結び、訪問介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。

(2) サービスの終了

① 利用者の都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出下さい。

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合

・人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。

その場合は、終了1ケ月前までに文書で通知致します。

・利用者が、サービス料金の支払いを3ヶ月以上滞納し、料金を支払うよう催告したにも関わらず1ヶ月以内に支払わない場合、または利用者やその家族等が当事業所や当事業所の訪問介護員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させて頂く場合がございます。

③ 自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

・利用者が介護保険施設に入所した場合。但し、1年以内に利用者が介護保険施設を退所し再び居宅において日常生活を営む状況になった場合は、利用者と事業所の双方の合意により契約の継続が出来るものとします。

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)となった場合、但し、1年以内に利用者が再び要介護認定となった場合、利用者と事業所の双方の合意により契約の継続が出来るものとします。

・利用者がお亡くなりになった場合。

④ その他

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、またはやむを得ない事情により当事業所を閉鎖した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。

・利用者及びその関係者から訪問介護員への暴行、脅迫その他の暴力行為があった場合。

・利用者及びその関係者から性的・威圧的な言動その他のハラスメント行為を受けた場合。

・その他契約を継続することが困難な事情があると事業所が判断した場合。

 

8.サービスの休止・中断・延期・変更

(1)以下の場合、サービスの提供の休止、中断、延期、変更を行うことがあ

ります。

①地震、台風の直撃にともなう大雨や暴風、局地的豪雨・竜巻・大雪・路

面凍結等の発生によって、下記の事態が発生した場合

・利用者のご自宅の物的被害や、利用者・利用者の同居家族の人的被害が発生した場合

・事業所の建物や訪問介護員の自宅の物的被害や、訪問介護員の人的被害が発生した場合

・事業所および事業の対象地域において停電・ガス供給停止・断水・通信の途絶、交通機関の停止、大規模な渋滞のいずれかが発生した場合

・上記のいずれかの発生の有無にかかわらず、訪問介護員による訪問の

ための移動が危険と判断した場合

・事業を実施する地域の行政機関(市役所など)から、当該地域内を対象として気象に関する警戒レベル4以上相当の警報が発令された場合

②事業所内または事業の対象地域において、新型コロナウイルス感染症 を含む感染症や伝染病の感染拡大が発生した場合、または感染拡大の発生が予想された場合

③戦争、外国からの攻撃等、暴動、内乱、法令の制定・改廃、官公庁の命

令・処分その他の政府の行為、争議の発生にともない、利用者および

訪問介護員の安全が脅かされる、またはサービスの実施が困難と判断し

た場合

④上記①~③以外の事由によって、事業所内または周辺地域において輸送・通信回線の途絶が発生した場合

⑤その他の不可抗力と考えられる事態が発生した場合

 

(2)非常事態発生時、または発生が予想された場合、できる限り速やかに利用者または利用者家族に、対応(休止・中断・延期・変更)の内容についてご連絡させて頂きます。

但し、通信の途絶が発生している場合、ご連絡できないことがあります。

 

(3)訪問介護員が利用者宅を訪問中に非常事態(地震、台風の直撃にともなう大雨や暴風、局地的豪雨と警報の発令)が発生し、利用者を病院または避難所に搬送する必要性が生じた場合で、単独での対応が困難、および近隣住民の支援を得ることが困難と判断した場合は、地域または行政機関などの支援を得るために、現場を離れることがあります。

但し、この場合でも、利用者家族への連絡を試みますのでご協力をお願いします。

 

(4)上記の非常事態発生時は、二次的災害を避けるため、営業時間中であっ

も訪問介護員の行動を制限することがあります。

 

.当事業所の訪問介護サービスの特徴

(1)訪問介護員への研修

研修会、学習会等を行い、常にサービスの向上に努めています。

(2)サービスマニュアルの作成

訪問介護計画書等のサービスを提供するための利用者別のマニュアル

を整備しております。

 

10.サービスの利用にあたっての留意事項

(1)訪問介護員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断り致します。

(2)体調や容態の急変などによりサービスを利用できなくなった場合、速やかに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡下さい。

(3)訪問介護員の稼働状況により、臨時的に曜日や時間の変更をお願いする場合があります。

(4)業務の引継ぎの時は、訪問介護員が2~3名で訪問します。

(5)ペットは居室以外の場所に移動してもらうか、ゲージに入れるまたはリードにつないでもらうことのご協力をお願いします。

(6)当事業所では、専門職の養成のために実習・研修生の受け入れをしています。サービス提供にあたり、実習生等が訪問介護員に同行することがありますので、ご協力ください。尚、実習等の受け入れに際しては、利用者とその家族の個人情報の取り扱いについて留意いたします。

 

1.緊急時の対応方法

サービスの提供中に利用者の体調や急変、その他の緊急事態が生じたときは、

速やかに下記の主治医及家族へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

 

 

 

病院・主治医名  
 
氏名(利用者との続柄)             (   )
 

 

1.苦情・相談窓口

(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

ヘルパーステーションたけのこ

担当者  辰巳良子(管理者) 三柴祥子(サービス提供責任者)

電話番号  079-451-6782

受付時間  9時から17時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)

(2)当事業所以外に、下記の行政機関の相談・苦情窓口で相談ができます。

各市区町村介護保険課

相談窓口

加古川市 079-427-9123
高砂市 079-443-9063
兵庫県国民健康保険

団体連合会

国保連 078-332-5617

 

1守秘義務

(1)事業所及び訪問介護員は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。

(2)事業所は、訪問介護員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。

(3)事業所は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律124号)に定める通報が出来るものとし、その場合、事業所は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。

 

 

14、身体拘束の適正化

(1)原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。

(2)ただし、下記の通り、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合は事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

① 緊急性:直ちに身体拘束を行わなければ、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事が考えられる場合

② 非代替性:身体拘束以外に、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事を防止する事ができない場合

③ 一時性:利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶ事がなくなった場合は、直ちに身体拘束を解く

 

15、虐待防止に関する対策

(1)人権の擁護・虐待の発生、その再発を防止するために虐待防止委員会を設置し、その結果について訪問介護員へ周知します。ほか、指針の整備、研修を実施します。

(2)サービス提供中に、当該事業所の訪問介護員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

16、感染症の予防及びまん延防止のための対策

(1)事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。

(2)感染症の発生、その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、

その結果について訪問介護員へ周知します。

(3)指針の整備、研修を実施します。

(4)新たな感染症発生時に対しては、業務継続計画に基づいて対応します。

 

1.サービス内容等の記録の保存

(1)事業所は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から5年間保存します。

(2)利用者及び利用者の家族に限り、事業所に対し、いつでも前項の記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付ができます。

(3)事業所は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第1項の記録の写しを交付することが出来るものとします。

 

1.損害賠償

(1)事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。

(2)前項の義務履行を確保する為、事業者は損害賠償保険に加入します。

(3)利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。

 

1.身分証明書の携行

訪問介護員は、身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者家族からの求めがあった際は、提示を行います。

 

 

 

 

 

 

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